減税のお話 1
September 18, 2009
昨日にひきつづき、リフォームの際の減税のお話。
きょうは、耐震リフォームについてです。
耐震リフォームの際の投資型減税対象となるのは、以下の通りです。
改修時期・・・
平成18年4月1日~平成25年12月31日
控除期間・・・
1年(工事を行った年分のみの適用)
控除率・・・
10%
控除対象限度額:200万円
(改修に要した費用の額と、改修にかかる標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額)
適用要件・・・
1、耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること。
2、一定の区域内(詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせ)における改修工事であること。
3、昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること。
4、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修をおこなうこと。
5、住宅耐震改修証明書等(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成したもの)の必要書類を添付して確定申告すること。
富山県は地震が少ない地域とはいえ、将来、決して地震がおきないとはいえません。
毎日不安を抱えながら生活するより、耐震リフォームで毎日をいきいきとした暮らしにしませんか?