減税のお話 2
September 19, 2009
TVでは、自動車の減税についてのCMが多く流れていますが。
ひきつづき、自己資金によるリフォームの減税措置(投資型減税)についてお話します。
きょうは省エネリフォームについて。
省エネリフォームのための投資型減税措置は、今年度からスタートした新制度です。
耐震リフォームの際の投資型減税対象となるのは、以下の通りです。
改修時期・・・
平成21年4月1日~平成22年12月31日
控除期間・・・
1年(工事を行った年分のみ適用)
控除率・・・
10%
控除対象限度額200万円
(改修に要した費用の額と、改修にかかる標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額)
※あわせて太陽光発電を設置する場合は300万円
適用要件・・・
1、省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること。
2、省エネ改修工事が次の要件をすべて満たすこと。
①すべての居室の窓全部の改修工事
または、 ①とあわせて行う以下の工事
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事
⑤①~④のいずれかとあわせて行う太陽光発電設備設置工事
(①~④については、改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となるもの、
⑤については一定のものに限る。)
3、省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの。
(省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電設備の設置費用を含む)
4、増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること。
となります。
居室の窓の改修が必須、ということですね。
居室というのは、そこに長時間居るであろう部屋のこと。
例えば、LDK・寝室・各個室などです。
住宅からの熱損失は、窓からが一番大きいですから、窓のリフォーム=省エネという考え方と言えそうです。