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減税のお話 3
September 20, 2009
自己資金によるリフォームのための減税のお話、最終回です。
最後は、バリアフリーリフォーム。
下記の時期・要件を満たすバリアフリー改修工事を行うと、次の税制優遇措置が受けられます。
改修後の居住開始日・・・
平成21年4月1日~平成22年12月31日
控除期間・・・
1年
(原則、工事を行った年分のみ適用。)
(新たに要介護・要支援状態の区分が3段階以上上昇して、適用対象工事を行った場合は再適用あり。)
控除率・・・
10%
控除対象限度額200万円
(改修に要した費用の額と、改修にかかる標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない額)
適用条件・・・
1、次のいずれかに該当する者が自ら所有し、居住する住宅であること。
①50歳以上の者
②要介護または要支援の認定を受けている者
③障害者
④②もしくは③に該当する者、または65歳以上の者のいずれかと同居している者
2、一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
①通路等の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室改良
④トイレ改良
⑤手すりの取り付け
⑥段差の解消
⑦出入口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え
3、バリアフリー改修工事費用が30万円超であること。
4、増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること。
となっています。
高齢化社会となり、比較的元気なお年寄りが増えています。
ですが、お年寄りは怪我が重症化しやすいため、家庭内の事故により骨折し、寝たきり生活になる場合があります。
家庭内で起こる事故には、次のような実例があります。
・玄関でバランスを崩して転倒
・浴室内でタイルの床に滑り、転倒
・ドアノブにぶつかり、肋骨骨折
・階段を下りようとして、足を踏み外し落下
など。
転ばぬ先の杖。深刻な状況にならないように、または悪化することのないように対策することが大切ですよね。